プレ花嫁入籍日は決めたけど、妊娠中って役所で何を出せばいいの?母子手帳はもう旧姓でもらっちゃった…
保険証は彼の扶養に入るべき?名字が変わったあとの手続きが多すぎて頭がパンクしそうです
こんなお悩みを解決します。
私は3姉妹のママで、妊娠32週にマタニティウェディングを挙げました。
婚姻届を出したのは、なんと結婚式の当日。つまり妊娠中の書類は、ずっと結婚前の名前のままでした。
母子手帳も妊婦健診も結婚前の名前で進めて、戸籍が変わったのは出産の2ヶ月前。この記事は、あのとき私が欲しかった「1枚の手続き表」です。
- 妊娠中の入籍手続きは「役所→保険→病院→職場」の順にやれば迷わない
- 旧姓でもらった母子手帳は作り直さなくていい。名字は書き換えるだけ(自治体で確認)
- 保険証は「自分の社保のまま」「国保から夫の扶養へ」の2択。空白期間を作らないのが最優先
- 手続きの面倒さは、入籍を先延ばしにする理由にはならない



細かい手続きは正直、記憶があいまいなところもあります。だからこの記事は、厚労省・日本年金機構・協会けんぽ・自治体の公式ページを1つずつ確認しながら書きました。出典は本文にそのまま載せています。
妊娠中の入籍手続きの結論|「役所→保険→病院→職場」の順でいい


先に全体像を1枚の表にします。妊娠中に入籍する人の手続きは、この表に書いてあることで全部です。
スマホの人は横にスクロールして見てください。保存しておくと、役所で「あれ、何を出すんだっけ」がなくなります。
手続き一覧表(入籍前/入籍後/出産後の3列)
| 手続き | いつ | どこで | 必要なもの・ポイント |
|---|---|---|---|
| 妊娠届出書の提出・母子手帳の交付 | 入籍前(妊娠がわかったらすぐ) | 市区町村の窓口・保健センター | マイナンバーがわかるもの・本人確認書類。旧姓のままでOK |
| 婚姻届の提出 | 入籍日 | 本籍地または住んでいる市区町村 | 婚姻届(成年の証人2人の署名)・本人確認書類。戸籍謄本は2024年3月から原則不要。夜間休日は「預かり」 |
| マイナンバーカードの氏名変更 | 入籍後14日以内 | 市区町村の窓口 | カード本体と暗証番号。署名用電子証明書は再発行 |
| 国民健康保険の脱退(扶養に入る人) | 入籍後14日以内 | 市区町村の国保窓口 | 自動では抜けない。新しい保険の資格がわかるものを持参 |
| 夫の扶養に入る手続き | 入籍後すぐ | 夫の勤務先 | 被扶養者(異動)届+国民年金第3号被保険者関係届を夫が会社に出す |
| 自分の健康保険・年金の氏名変更 | 入籍後すぐ | 自分の勤務先 | マイナンバーと基礎年金番号が結びついていれば年金の届出は原則不要 |
| 母子手帳の名字の書き換え | 入籍後(次の健診まで) | 交付した窓口・保健センター | 変更届を出す自治体と、窓口で訂正する自治体がある |
| 運転免許証の記載事項変更 | 入籍後(早めに) | 警察署・運転免許センター | 免許証+マイナンバーカードまたは住民票の写し(本籍記載) |
| 産院の登録名変更 | 入籍後の次の健診 | 通っている産院の受付 | 新しい保険証(資格確認書)と一緒に伝える |
| 職場への改姓届・旧姓使用の申請 | 入籍後すぐ | 勤務先の人事・総務 | 旧姓を使い続けるなら「旧氏併記」も検討 |
| 出生届 | 生まれた日を含めて14日以内 | 出生地・住所地・本籍地の市区町村 | 出生証明書つきの出生届+母子手帳 |
| 出産育児一時金の申請 | 出産後(直接支払制度なら産院で) | 加入している健康保険 | 1児につき50万円。夫の扶養なら「家族出産育児一時金」 |
| 児童手当の申請 | 出生日の翌日から15日以内 | 住んでいる市区町村 | 受給者は「生計を維持する程度の高い方」(一般に所得の高い方) |
出典:横浜市「婚姻届」/杉並区「マイナンバーカードの記載事項に変更があったとき」/新潟市「国民健康保険加入・脱退の届け出は14日以内に」/日本年金機構「年金に加入している方が結婚したときの手続き」/協会けんぽ「出産育児一時金」/こども家庭庁「児童手当Q&A」/こども家庭庁「児童手当制度のご案内」(いずれも2026年9月確認)
順番は4ステップ。上から順に片づける
表を見ると多く感じますよね。でも順番はシンプルです。
- 役所:婚姻届→マイナンバーカード→(国保の人は)脱退。全部同じ建物で済む
- 保険:自分の会社か夫の会社に、氏名変更か扶養の届出
- 病院:次の健診で受付に「名字が変わりました」と新しい保険証を見せる
- 職場:改姓届と、旧姓を使うかどうかの相談
なぜこの順番かというと、後ろの手続きは、前の手続きの書類がないと進まないからです。
保険証の名義は婚姻届が受理されてから変わります。病院は新しい保険証を見せてから変えられます。逆からやると、二度手間になります。



役所でまとめてやる日を1日決めてしまうのがコツです。妊娠中は体力が読めないので、「今日は役所の日」と割り切ると気が楽になります。
そもそも「入籍を妊娠何週にするか」で迷っている人は、先に授かり婚の入籍はいつがいいかをまとめた記事を読んでみてください。手続きより先に、日取りの考え方が整理できます。
妊娠中の入籍手続きで詰まる3つのポイント


手続きそのものは難しくありません。詰まるのは、この3つです。
- 母子手帳を旧姓でもらってしまった
- 扶養に入るタイミングで保険証が空白になる
- 妊娠届出書の「夫」の欄をどう書くか
母子手帳を旧姓でもらってしまった
結論、旧姓の母子手帳はそのまま使えます。作り直しは不要です。
母子手帳の中身は全国共通で、引っ越してもそのまま使える仕組みになっています。名字が変わったときも、表紙の名前を直すだけです。
直し方は自治体によって「変更届を出す」「窓口で訂正してもらう」と運用が違います。詳しくは後ろの章で説明します。



私の母子手帳も、当然ながら結婚前の名前で交付されています。妊娠中はずっと婚姻届を出していなかったので、それが普通だと思っていました。
扶養に入るタイミングで保険証が空白になる
一番気をつけてほしいのがここです。
国民健康保険から夫の扶養に切り替える場合、国保は自動では抜けません。自分で脱退の届出をしないと、保険料が二重に請求されることがあります。
逆に、扶養の手続きが遅れると、その間の健診や受診で保険が使えず一時的に全額自己負担になります。妊婦健診の受診票は使えても、体調不良で受診したときに困ります。
新潟市の案内では、国保の加入・脱退は14日以内の届出が必要で、届出が遅れると保険料をさかのぼって払い、その期間の医療費は全額自己負担になると明記されています。(出典:新潟市公式サイト)
対策は1つ。婚姻届を出した日のうちに、夫から会社へ「扶養に入れたい」と連絡してもらうことです。
妊娠届出書の「夫」の欄、入籍前はどう書く?
妊娠届出書に「夫の氏名」の欄がある自治体があります。入籍前だと、ここで手が止まりますよね。
調べてみると、国のルール(母子保健法施行規則)で決まっている届出事項は、妊婦本人の氏名・年齢・職業・住所・妊娠月数・診断した医師名などだけです。夫の欄は自治体が独自に足しているものです。
つまり、夫の欄が空欄でも、婚姻前でも、妊娠届は受け付けてもらえます。「入籍予定です」と一言そえれば十分です。
出典:厚生労働省「母子保健法施行規則」第3条(妊娠の届出事項)/世田谷区「妊娠したら(妊娠届から出産まで)」(2026年9月確認)



妊娠届は「妊婦本人の届け出」です。結婚しているかどうかは、母子手帳をもらう条件に入っていません。ここは安心して出してください。
【体験談】妊娠中ずっと結婚前の名前だった私の、結婚式当日の婚姻届
ここからは私の話です。最初に断っておくと、手続きの細かいところは正直、記憶があいまいです。
7年前のことで、当時はつわりと式の準備と仕事で頭がいっぱいでした。だから「はっきり覚えていること」だけ書きます。
「式の日に婚姻届も出す」と決めたら、こうなった
私が婚姻届を出したのは、妊娠32週、結婚式の当日です。
挙式と披露宴に加えて役所への提出まで詰め込んだので、朝から夕方までずっとバタバタ。今振り返ると、あの往復は完全に無駄な時間でした。
遠方から来てくれた友人とゆっくり話す時間が削られたのが、一番の後悔です。当日の後悔はマタニティウェディングの後悔14選の記事に全部書いています。



もし今からやり直せるなら、婚姻届は式より前の平日に出します。手続きは「記念日」より「余裕」を優先したほうが、当日を楽しめます。
妊娠8ヶ月まで婚姻届を出さなかったから、書類はこうなっていた
入籍が32週ということは、妊娠がわかってから出産の2ヶ月前まで、書類はずっと結婚前の名前です。
だから私の書類は、こういう状態でした。
- 母子手帳:結婚前の名前で交付。妊婦健診の記録もほぼその名前で埋まっていく
- 産院の診察券:結婚前の名前で登録。婚姻届を出したのは分娩予約のずっと後
- 職場:妊娠2ヶ月台で上司に妊娠を報告済み。婚姻届はそのあと
- 出産のときには婚姻届が受理されていて、戸籍上は夫婦になっていた
つまり、妊娠中の書類が結婚前の名前だらけでも、出産まで何の問題もなかったということです。
これが、この記事で一番伝えたいことかもしれません。「名義がバラバラになるのが怖い」で入籍を悩む必要はありません。
記憶があいまいな私でも、これだけは言い切れる
母子手帳の表紙をいつ書き換えたか、産院の登録をどの健診で直したか。そこは本当に覚えていません。
健康保険については、当時会社員で産休を取る前提で働いていました。なので「自分の社保のまま」のパターンだったはずですが、切り替えの書類まではあいまいです。
それでも言い切れることが3つあります。
- 結婚前の名前の母子手帳は、出産まで一度も「使えない」と言われなかった
- 名義の切り替えより、式当日に役所へ行った時間のロスのほうが痛かった
- 手続きは「一度にまとめる」と決めたほうが、妊娠中の体力的にラク



私は式のことで頭がいっぱいで、手続きは「なんとかなった」レベルの記憶です。だからこそ、この先の章は公的サイトで1つずつ確認して書いています。
妊娠中の入籍で母子手帳の名字はどうする?書き換えの手続きと自治体の運用


「母子手帳 入籍前 名字」で検索している人が一番多いので、ここは丁寧に書きます。
表紙の名前は「交付した日の名前」を市町村が書く
母子手帳は、妊娠の届出をした人に市町村が交付するものです(母子保健法第15条・第16条)。
厚労省の取扱い要領を読むと、市町村は交付するときに表紙へ「交付番号・交付年月日・母の氏名」を記入すると書かれています。
つまり、旧姓で交付されたのは「その日の正しい名前」を書いただけ。間違いでも何でもありません。
出典:厚生労働省「母子保健法」/厚生労働省「母子健康手帳の作成及び取扱い要領について」(2026年9月確認)
書き換えは「変更届」か「窓口で訂正」。自治体で確認する
名字が変わったあとの直し方は、自治体ごとに運用が違います。
- 変更届を出す自治体:大阪市北区は「住所・氏名等の変更があった場合」に母子健康手帳変更届を出す案内をしている
- 窓口で訂正してもらう自治体:手帳を持って行くと、その場で表紙を直してくれる
- 再交付は原則しない:紛失・汚損のときだけ。名字の変更は再交付の理由にならない
どのパターンかは、母子手帳をもらった窓口に電話で聞くのが一番早いです。「結婚で名字が変わったのですが、母子手帳はどうすればいいですか」の一言で終わります。
出典:大阪市北区「母子健康手帳変更届」/世田谷区「母子健康手帳(親子健康手帳)と母と子の保健バッグについて」(2026年9月確認)
母子手帳と一緒に、次の2つも見直してください。
- 妊婦健診の受診票(助成券):名前欄が旧姓でも使えるかを窓口で確認
- 予防接種手帳:出産後に使うので、このタイミングで直しておくとラク



「母子手帳を旧姓でもらったから作り直したい」と思う人がいますが、必要ありません。中の記録は妊娠の経過そのものなので、そのまま残すほうが大事です。
妊娠中の入籍後の健康保険・扶養の手続き|社保・国保・扶養の3パターン


妊娠中の入籍で、お金に直結するのがここです。あなたが今どの保険に入っているかで、やることが変わります。
| 今の状態 | 入籍後にやること | 出産育児一時金 | 出産手当金 |
|---|---|---|---|
| 会社員で自分の社保(産休・育休を取る) | 会社に改姓の届出。保険は変えない | 自分の健保から50万円 | もらえる(本人が被保険者) |
| 国保(退職済み・自営・パート等)→夫の扶養へ | 夫の会社に扶養の届出+国保の脱退(14日以内) | 夫の健保から「家族出産育児一時金」50万円 | もらえない(被扶養者は対象外) |
| 国保のまま(夫も国保・収入要件を満たさない等) | 市区町村で氏名変更 | 国保から50万円(市区町村へ申請) | 制度なし(国保には原則ない) |
出典:協会けんぽ「出産育児一時金」/協会けんぽ「出産手当金」(2026年9月確認)。金額は産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合。
自分の社保のまま(産休・育休を取る人)
会社員で産休を取る予定なら、保険はいじらないのが正解です。
理由は2つ。出産手当金は被保険者本人にしか出ないこと、産休・育休中の社会保険料が免除されることです。
やることは、会社に「結婚して名字が変わりました」と届けるだけ。健康保険と厚生年金の氏名変更は会社が進めてくれます。
- 会社に出すもの:改姓届(会社の様式)、必要なら戸籍謄本や住民票の写し
- マイナンバーと基礎年金番号が結びついていれば、年金の氏名変更届は原則不要
- 産休に入る前に、出産手当金の申請書を会社からもらっておく
国保から夫の扶養へ(条件は「年収130万円未満」)
退職している人、パートや自営で国保に入っている人は、夫の扶養に入れるか確認します。
協会けんぽの条件は、これから1年間の見込み年収が130万円未満で、同居なら夫の年収の2分の1未満であること。配偶者には「同居していること」の条件はありません。
手続きは夫の会社経由です。夫が「健康保険 被扶養者(異動)届」と「国民年金 第3号被保険者関係届」を会社に出し、会社が日本年金機構に提出します。
ここで忘れがちなのが、国保の脱退です。扶養に入っても国保は自動で抜けないので、新しい資格がわかるものを持って市区町村の窓口で脱退します。
出典:協会けんぽ「被扶養者資格の再確認について」/日本年金機構「年金に加入している方が結婚したときの手続き」(2026年9月確認)。健康保険組合の場合は組合ごとに認定基準が違うので、夫の会社に確認してください。



扶養の手続きは「夫が会社に出す」ものです。あなたが動けないときでも進められるので、婚姻届を出した日に「今日出してきたよ」と伝えて、そのまま夫にバトンを渡してください。
出産育児一時金は誰の保険から出るか
出産育児一時金は、出産した日に入っている健康保険から出ます。1児につき50万円です(産科医療補償制度に加入している医療機関の場合。未加入の場合は48.8万円)。
- 自分の社保のまま→自分の健保から「出産育児一時金」
- 夫の扶養に入った→夫の健保から「家族出産育児一時金」(金額は同じ)
- 国保のまま→市区町村の国保から
- 妊娠中に退職した→1年以上加入していて退職後6ヶ月以内の出産なら、元の健保からも受け取れる
多くの産院では「直接支払制度」が使えます。健保が産院に直接払うので、退院時の支払いは差額だけで済みます。
入籍で名字が変わっても、一時金の金額は変わりません。「どの保険に入っているか」だけ、出産前にはっきりさせておけば大丈夫です。
産休・育休の手当は旧姓のままで通るか
「入籍前に産休の書類を旧姓で出したけど大丈夫?」という不安、よく聞きます。
出産手当金は健康保険から、育児休業の給付は雇用保険から出ます。どちらも勤務先経由で申請する制度なので、会社に改姓を届けていれば名義は会社側でそろえてくれます。
気をつけるのは振込口座です。旧姓の口座に振り込めないケースがあるので、銀行の名義変更を先に済ませておくと安心です。
- 会社の人事に「産休前に名字が変わる」と早めに伝える
- 申請書の名前と振込口座の名義を同じにしておく
- 旧姓で提出済みの書類があれば、差し替えが必要か会社に聞く
年金は何もしなくていい?マイナンバーがカギ
日本年金機構のページによると、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている人は、氏名変更の届出は原則不要です。
結びついているかどうかは「ねんきんネット」で確認できます。結びついていない場合は、会社員なら会社経由、国民年金の人は市区町村へ届出が必要です。
もう1つ知っておいてほしいのが、国民年金の産前産後期間の保険料免除です。国民年金の第1号被保険者(自営業やフリーランスなど)は、出産予定日の前月から4ヶ月分の保険料が免除されます。届出先は市区町村です。
出典:日本年金機構「結婚・離婚・出産・育児」(2026年9月確認)



「年金の手続きを忘れた」と焦る人が多いのですが、今は原則いらない時代です。ねんきんネットを一度見ておくだけで、その不安は消えます。
病院・産院への届け出|登録名は「次の健診」で変える
産院の登録名は、入籍後の最初の健診で受付に伝えれば終わりです。特別な書類はいりません。
ただし、保険情報が変わる人は「新しい保険証(またはマイナ保険証・資格確認書)」を忘れずに持って行ってください。名前だけ変わって保険情報が古いままだと、会計で止まります。
- 受付で「結婚して名字が変わりました」と伝える
- 新しい保険証(資格確認書・マイナ保険証)を提示する
- 分娩予約・入院の書類の名義を確認してもらう
- 出産育児一時金の直接支払制度の合意書は、新しい名前で書く
出産予定日と入籍日が近い人は、産院に「入籍が○週の予定です」と先に伝えておくとスムーズです。
私のように32週で入籍すると、分娩予約はとっくに結婚前の名前で済んでいます。それでも出産に支障はありませんでした。産院は名字の変更に慣れています。



診察券の名前が旧姓のままでも、診察は受けられます。焦らなくて大丈夫。ただ、保険情報だけは最新にしておいてください。
職場への届け出と旧姓使用|改姓届と「旧氏併記」
会社に出すもの
会社への届け出は、妊娠の報告とセットで考えると整理しやすいです。
- 改姓届(会社の様式):健康保険・厚生年金・雇用保険の氏名変更はこれで会社が進める
- 扶養に関する届出:夫を扶養に入れる/自分が扶養に入る場合
- 通勤経路・住所の変更:引っ越す人のみ
- 給与振込口座の名義変更:銀行を先に変えてから
私は安定期を待たず、妊娠2ヶ月台で直属の上司に妊娠を報告しました。報告のタイミングや言い方は授かり婚の職場報告マニュアルの記事にまとめています。
旧姓を使い続けたいなら「旧氏併記」を検討する
仕事では旧姓のままがいい、という人も多いですよね。
2019年11月5日から、住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)を併記できるようになりました。市区町村の窓口で、戸籍謄本など旧姓が確認できる書類を出して申請します。
併記しておくと、契約や本人確認の場面で旧姓を証明しやすくなります。会社で旧姓使用を認めてもらうときの根拠にもなります。
出典:総務省「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について」(2026年9月確認)
免許証の氏名変更も忘れずに。警視庁の案内では、氏名変更だけなら免許証とマイナンバーカードの提示で手続きできます。本籍が変わった人は、本籍記載の住民票の写しが必要です。
出典:警視庁「記載事項変更(住所、氏名、本籍(国籍等)の変更の方)」(2026年9月確認)。必要書類は都道府県で異なるので、住んでいる県警のサイトで確認してください。



旧姓で働き続けるかどうかは、産休明けのことまで考えて決めるといいです。復帰後に「名前が変わって誰かわからない」と言われるのは地味にストレスなので。
【ここまでの中間まとめ】妊娠中の入籍手続きは「入籍した週」に全部そろえる
- 旧姓の母子手帳は作り直さない。表紙の名前を直すだけ(変更届か窓口訂正かは自治体で確認)
- 保険は「自分の社保のまま」か「夫の扶養へ」。扶養に入るなら国保の脱退を14日以内に
- 出産育児一時金は出産日に入っている保険から50万円。名字が変わっても金額は同じ
- 年金はマイナンバーが結びついていれば届出不要。産院は次の健診で口頭でOK
- 手続きは「入籍した週」に1日でまとめると、妊娠中の体力を守れる
「入籍→式→出産」の全体の順番で迷っている人は、授かり婚の順番をまとめたハブ記事で、どこから手をつけるかを整理してみてください。



手続きは「全部わかってから動く」より「役所の日を決めてから調べる」のほうが早いです。この記事の表をスクショして、その日に持って行ってください。
出産後に入籍する場合との違い|妊娠中の入籍手続きは出生届がラクになる


「手続きが面倒なら、出産後に落ち着いてから入籍すればいい?」と考える人もいますよね。
でも手続きの量で比べると、妊娠中に入籍しておくほうが、出産後の書類は圧倒的に少ないです。差が出るのは出生届です。
妊娠中に入籍していれば、出生届の父の欄はそのまま書ける
2024年4月1日に施行された改正民法で、結婚前に妊娠した子でも、結婚したあとに生まれれば夫の子と推定されるようになりました。
それまでは「結婚から200日以内に生まれた子」は扱いがあいまいで、役所によって案内が違うこともありました。今は、妊娠中に入籍しておけば、出生届の父の欄に夫の名前を書くだけです。
出生届の期限は、生まれた日から14日以内。出生証明書つきの届書を、出生地・本籍地・住んでいる市区町村のどこかに出します。
出典:法務省「民法等の一部を改正する法律(嫡出推定制度の見直し等)」/法務省「出生届」(2026年9月確認)
出産後に入籍すると、認知と戸籍の手続きが1セット増える
生まれた時点で結婚していないと、子どもは母の戸籍に入り、父の欄は空欄です。父子関係をつくるには、夫が認知届を出す必要があります。
そのあとで婚姻届を出し、さらに子どもを夫婦の戸籍に入れる手続きが続きます。
| 比べる項目 | 妊娠中に入籍 | 出産後に入籍 |
|---|---|---|
| 出生届の父の欄 | 夫の名前をそのまま書ける | 空欄。認知届が別に必要 |
| 子どもの戸籍 | 最初から夫婦の戸籍に入る | 母の戸籍→婚姻後に夫婦の戸籍へ移す手続き |
| 産後にやる役所手続き | 出生届・児童手当・子の保険加入 | 左に加えて認知届・婚姻届・入籍届・自分の氏名変更一式 |
| 母子手帳・産院の名義 | 妊娠中に直せる | 産後の名義変更が重なる |
産後は授乳と寝不足で、役所に行く体力がありません。「産後に落ち着いてから」は、実際には一番落ち着かない時期です。
それでも出産後の入籍を考えている人は、出産後に入籍する場合の手続きと注意点をまとめた記事で、認知や戸籍の流れを先に確認しておいてください。



私は産後、メンタルも見た目もズタボロでした。あの状態で役所に通うのは想像できません。手続きを軽くしたいなら、妊娠中に入籍しておくのが結局いちばんラクです。
妊娠中の入籍手続きチェックリスト【保存版・持ち物つき】


ここまでの内容を、そのまま持って行けるリストにします。スクショして、役所の日に開いてください。
役所に行く日の持ち物
- 婚姻届(成年の証人2人の署名が済んだもの)
- 2人分の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- マイナンバーカードと4桁の暗証番号(氏名変更と署名用電子証明書の再発行に使う)
- 国保の人:国民健康保険の保険証か資格確認書(脱退・氏名変更用)
- 母子手帳(同じ庁舎で訂正できる自治体なら、その場で済む)
- 印鑑(婚姻届は押印任意。訂正用に持っていると安心)
- 旧姓を使い続けたい人:旧氏併記の申請用に、旧姓が載った戸籍謄本
戸籍謄本は、2024年3月1日から本籍地以外の役所に出す場合でも原則いらなくなりました。ただし旧氏併記など、別の手続きで使う場合はあります。
出典:法務省「戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要になります」/杉並区「マイナンバーカードの記載事項に変更があったとき」(2026年9月確認)。持ち物は自治体で違うことがあるので、出す前に窓口の案内ページを見てください。
入籍した週にやること(順番どおりに)
順番には理由があります。後ろの手続きは、前の手続きで出る書類を使うからです。
- 役所の日:婚姻届→マイナンバーカードの氏名変更→(国保の人は)脱退か氏名変更→住民票の写しを数通もらう(免許証・銀行・会社用)→母子手帳の訂正→希望者は旧氏併記
- 同じ日のうち:夫から会社へ「扶養に入れたい」と連絡(届出は事実発生から5日以内が原則)/自分の会社へ改姓届
- その週のうち:運転免許証の記載事項変更(警察署・免許センター)
- 免許証が変わったら:銀行口座→クレジットカード→スマホの契約名義(銀行は新しい名前の本人確認書類を求めることが多い)
- 次の健診:産院の受付で名字の変更と新しい保険情報を伝える
- 出産前まで:出産育児一時金の直接支払制度の合意書/出産手当金の申請書/児童手当をどちらが受け取るか夫婦で決めておく
出典:日本年金機構「従業員が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」(2026年9月確認)。銀行・カード会社の必要書類は各社で違うので、公式サイトで確認してください。
出産後に続く手続き(14日と15日、2つの期限)
妊娠中に入籍しておけば、産後の役所手続きはこれだけです。期限が短いので、夫に担当してもらうのがおすすめです。
- 出生届:生まれた日から14日以内。出生証明書つきの届書+母子手帳を持参
- 児童手当:出生日の翌日から15日以内。遅れるとその月の分がもらえなくなる
- 子どもの健康保険:夫婦どちらかの会社経由で扶養に追加(国保なら市区町村)
- 妊婦支援給付金の出産後分:こどもの数を市区町村に届け出ると、1人につき5万円
- 出産育児一時金の差額:出産費用が50万円未満だったときは、差額を健保に申請
出典:法務省「出生届」/こども家庭庁「児童手当制度のご案内」/こども家庭庁「妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付」/同・自治体説明資料(妊婦支援給付金5万円+こどもの数×5万円)(2026年9月確認)



産後の私はズタボロで、役所どころではありませんでした。出生届と児童手当は「夫の仕事」と決めておくと、期限に追われずに済みます。
妊娠中の入籍手続きでよくある質問
扶養に入るタイミングは、入籍した日と同じでいい?
はい。扶養の資格は「婚姻した日」からで、夫の会社を通じて、事実発生から5日以内に届け出るのが原則です。
条件は、これから1年間の見込み年収が130万円未満であること。ここで見落としがちなのが、失業給付や傷病手当金も収入に含まれる点です。
妊娠を機に退職して失業給付を受ける予定の人は、受給中は扶養に入れないことがあります。金額と時期を、夫の会社の担当者に先に伝えて判断してもらってください。
出典:日本年金機構「従業員が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」(2026年9月確認)。健康保険組合は基準が違う場合があります。
扶養に入ったら、自分の年金はどうなる?
夫が会社員で、その扶養に入ると、あなたは国民年金の「第3号被保険者」になります。保険料を自分で払わずに、国民年金に加入している扱いです。
手続きは、扶養の届出と同じ用紙(被扶養者(異動)届と第3号被保険者関係届が1枚)で、夫の会社がまとめて出します。あなたが年金事務所に行く必要はありません。
扶養に入らず国保・国民年金のままの人は、前の章で書いた産前産後の保険料免除を忘れずに。市区町村への届出です。
マイナ保険証を使っている。名字が変わったら何をする?
マイナ保険証は「カードに保険証が入っている」のではなく、保険の資格情報とカードが結びついている仕組みです。
だからやることは2つ。役所でカードの氏名を変えることと、会社(または国保の窓口)に氏名変更・扶養の届出をすることです。保険側の登録が新しくなれば、カードはそのまま使えます。
ただし、届出から保険側に反映されるまで時間差が出ることがあります。入籍の直後に健診がある人は、受付で「氏名変更の手続き中です」と伝えておくと安心です。反映の目安は、会社の担当者か窓口で確認してください。
免許証・銀行口座・パスポートは、どの順番で変える?
順番は住民票→免許証→銀行→カード・スマホ→パスポートです。免許証を先にするのは、銀行や携帯会社が「新しい名前の本人確認書類」を求めることが多いからです。
- 住民票の写し(本籍記載):役所の日に数通まとめて取る
- 運転免許証:警察署か免許センター。氏名変更だけなら免許証+マイナンバーカードで済む県が多い
- 銀行口座:産休・育休の手当の振込先になる口座を最優先。必要書類は銀行ごとに違う
- クレジットカード・スマホ:銀行の次。引き落とし口座の名義とそろえる
- パスポート:新しく作る「新規申請」か、有効期限を引き継ぐ「残存有効期間同一申請」の2択。どちらも旅券番号は変わる。海外に行く予定がなければ後回しでOK
出典:警視庁「記載事項変更」/埼玉県パスポートセンター「氏名・本籍の都道府県等が変わったとき」(2026年9月確認)。パスポートは住民登録のある都道府県の旅券窓口で手続きします。
母子手帳の名字を直さないまま出産しても大丈夫?
出産そのものには影響しません。母子手帳は「誰の妊娠記録か」を示すもので、名字が古くても記録は有効です。
ただ、出生届を出すときに母子手帳を持って行くと、窓口で出生届出済証明の欄に記入してもらえます。そのときに表紙と届書の名前がそろっているほうが、窓口でのやり取りが短くて済みます。
直すタイミングは「入籍後、最初に役所へ行く日」がいちばんラクです。方法は自治体で違うので、母子手帳をもらった窓口で確認してください。
妊婦健診の助成券は、名字が変わっても使える?
同じ市区町村に住み続けるなら、そのまま使えるのが一般的です。ただし、券に旧姓が印字されている場合の扱いは自治体で違います。
入籍と同時に引っ越す人は要注意。市区町村が変わると助成券の交換が必要になることが多いので、転入の手続きと一緒に保健センターで聞いてください。
妊娠中にもらえる給付金は、入籍前でも申請できる?
できます。2025年4月から法律に基づく制度になった「妊婦のための支援給付」は、妊婦本人が対象です。
妊娠届を出したあとに5万円、出産後にこどもの数を届け出るとさらに1人につき5万円。要件は「妊婦であること」で、こども家庭庁の資料に婚姻の有無は書かれていません。申請先は住んでいる市区町村です。
妊娠届のときに案内があるはずなので、入籍前だからと遠慮せずに申請してください。振込口座を旧姓で登録した場合、出産後の分を申請するときに名義をそろえておくとスムーズです。
出典:こども家庭庁「妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施」(2026年9月確認)。金額・受け取り方は自治体の案内で確認してください。



質問の答えを全部まとめると「本人が動くのは役所と免許証と銀行。あとは夫の会社と自分の会社が進めてくれる」です。自分で全部やろうとしなくて大丈夫。
まとめ|妊娠中の入籍手続きは面倒でも、入籍を遅らせる理由にはならない
- 妊娠中の入籍手続きは「役所→保険→病院→職場」の順。役所の日を1日決めてまとめる
- 旧姓の母子手帳は作り直さない。表紙を直すだけで、方法は交付した窓口に聞く
- 保険は「自分の社保のまま」か「夫の扶養へ」。扶養なら夫の会社へ5日以内、国保の脱退は14日以内
- 妊娠中に入籍しておくと、出生届の父の欄をそのまま書けて、産後の手続きが軽くなる
- 手続きの多さは、入籍日を遅らせる理由にはならない。遅らせると産後に全部まとめて来る
私は結婚式の当日に婚姻届を出して、妊娠中の書類はずっと結婚前の名前のままでした。それでも出産まで、困ったことは一度もありません。
だから「名義がバラバラになるのが怖い」で入籍を悩まなくて大丈夫です。怖いのは手続きではなく、産後に手続きが全部まとめて来ることのほうでした。
入籍日そのものをどう決めるかは、授かり婚の入籍はいつがいいかをまとめた記事で、週数別の判定表と一緒に整理しています。
「入籍→式→出産」の全体の流れは授かり婚の順番をまとめたハブ記事に、妊娠中に結婚式を挙げるなら妊娠は何ヶ月まで結婚式を挙げられるかの記事とマタニティ婚の完全ガイドの記事をどうぞ。



手続きは、終わってしまえば「あれだけのことか」と思えるものばかりです。この記事の表をスクショして、役所の日を決める。そこから始めてみてください。










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